公正証書遺言を作成した場合,
遺言者の死後,相続人は公証役場の検索システムにより,
公正証書遺言の存在を検索できます。
直近の遺言だけでなく,過去に作成した撤回された遺言も検索できます。
そのため,撤回された遺言において有利な相続人は,
直近の遺言が無効になった場合,撤回された遺言が有効になるので,
直近の遺言の無効を主張して訴訟に発展する可能性があります。
これを回避するには,すべての遺言を自筆証書遺言で作成することになるようです。
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