不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2012年1月20日金曜日
遺産共有と使用貸借に関する判例
事件番号 平成5(オ)1946
事件名 土地建物共有物分割等
裁判年月日 平成8年12月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻し 民集 第50巻10号2778頁
判示事項
遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合
裁判要旨
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。
最高裁HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52508&hanreiKbn=02
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当事務所のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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