不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2012年1月6日金曜日
身分変動と遺言書
被相続人が,「代襲相続人ではない孫」に対し,
相続させる旨の遺言をしていた場合,
孫が相続人になることはないのですが,
被相続人の孫に財産をあげる意思は明確です。
よって,遺贈の趣旨と解して,
当該遺言書に基づき遺贈の登記ができるようです。
(登記研究766号110頁 藤原勇喜 参照)
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