ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2014年10月1日水曜日
(札幌) 相続放棄する家庭の増加と遺品整理との関係性
札幌,岩見沢,室蘭,小樽,滝川,浦河,岩内,夕張,静内の各 家庭裁判所の相続放棄の申述書の作成
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相続放棄する家庭の増加と遺品整理との関係性は,基本的に関係ありません。
遺品について,日常の身の回り品などで経済的価値が絶対にないとはいえないが,社会通念上は,ゴミとして廃棄するような品物と定義をした場合において,
身寄りのない方が死亡したようなときには,遺品を整理してくれる人がいないので,遺品整理の必要性が生じることになります。
しかし,その場合は,そもそも相続放棄という制度が関与することはありません。
相続人を調査するにも,費用と時間がかかるので,相続人を調査することなく(=相続人が相続放棄したかどうかを確認することなく),他人が遺品整理をしている場合もあるように思われます(正当な理由があれば,相続人を調査しなくても許される場合があります。)。
今後は,身よりのない方が増加すると考えられるので,その意味では,遺品整理は増加するといえるでしょう。
しかし,遺品整理に関する費用や報酬を負担する人がいなければ,ボランティアによる遺品整理ということはありえても,だれも遺品整理を業者に依頼することはないでしょう。
なお,相続が発生した場合において,プラスの財産よりもマイナスの財産が多いとして,相続人が相続放棄をすることがあり,すべての相続人が相続放棄をすると,相続人は不存在となります。
プラスの財産が多くない場合は,その後の法的手続きが取られることなく,そのまま放置されていることが少なくありません(相続財産管理人の費用が賄えないからです。)。
プラスの財産が不動産の場合で,換価すればいくらかの債権回収ができるときや,どうしてもその不動産をほしい人がいるようなときは,利害関係人が家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任の申し立てをし,相続財産管理人が相続財産を管理処分することがあります。
上記のような場合は,社会通念上は遺品整理とはいわないでしょうから,やはり,相続放棄の増加と遺品整理はとくに関係がないといえるでしょう。