(1)遺産分割協議はいったん成立してしまうと,遺産分割協議の約束が反故にされても,遺産分割協議を解除することはできません。
(判例は,遺産分割協議について債務不履行による解除を認めません。)
そこで,遺産分割協議の実効性確保の問題が生じます。
遺産分割協議で,ある相続人が不動産を取得する場合において,
他の相続人に対して,代償金の支払いや扶養料の支払いを条件とする場合があります。
一般的な方法として,遺産分割協議の内容を担保させるため,遺産分割協議の条件違反に違約罰を定めることができます。
(2)解除ができないことを補うために次の方法が考えられます。
抵当権設定契約の内容をどうするかが,ポイントになりますが,
代償金が分割払いの場合は,代償金債権を被担保債権として
扶養料の支払いを条件とする場合は,扶養料債権を被担保債権として
損害賠償額の予約を定める場合は,債務不履行を条件とする損害賠償債権を被担保債権として
それぞれ抵当権の設定登記をしておく方法があります。
(3)抵当権設定契約の内容は難しいので,専門家に依頼ください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com