貸したお金を返してもらえない場合の損害賠償
貸したお金を返してもらえ場合は,元本(元金)のほかに損害賠償を請求することができます。
利息の約束をしていない場合は,
民法419条第1項により,返済期限から返済があるまでの期間について,法定利率(民事なら年5%,商事なら年6%)によって計算した金額を損害賠償として請求することができます。
なお,民法419条1項により,下記①②③の損害賠償を請求することはできません。これを金銭債務の特則といいます。
①借主が,行方不明なったので,弁護士や探偵に調査を依頼したり,貸主が探し回ったりした費用
②借主が返済しなかったために,そのお金を運用できず,ある出来事を断念したことによる損失
③借主が死亡したので,相続人を調査した費用
*つまり,とくに利息の約束をしていない場合は,損害賠償額は,法定利率に限られるということです。
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