墓地(墳墓地)の登録免許税の計算
登記研究平成28年6月号(820号)の125頁の質疑応答によりますと,
「不動産の現況地目が墓地であるとして固定資産税が非課税とされていても,登記記録の地目が墓地でないときは,登録免許税法第5条第10号に規定する「墳墓地に関する登記に当たらない。」
よって,登記記録の地目が墓地でないときは,登録免許税が課税されることになります。
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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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