遺言書の存在は,
遺言の有効要件とはなっていませんが,
通常,遺言書がなければ,遺言内容は不明ですし,
自筆証書遺言の場合,
法定の方式よって作成されていることの判断において,
遺言書自体を確認しますし,
遺言書の破棄は,遺言の撤回とみなされますので,
事実上,遺言内容を実現するためには,
遺言書の存在が必要です。
よって,遺言書の保管は慎重に行い,
遺言書が滅失,紛失しないように注意しましょう。
←公正証書遺言にするか,
金庫(貸金庫含む)に保管すべきでしょう。
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公証役場で作成する公正証書遺言の場合は,
遺言者に,遺言書の正本と謄本が各1通ずつ交付されます。
(遺言書の原本は,公証役場の金庫に保管されています。
よって,遺言書が滅失,紛失することは一般的に考えられません。)
正本は,遺言者本人が保持し,
謄本は,主要な遺産を相続する人が保持することが多いようです。
(正本,謄本の保持者について,法律上の決まりはありません。)
遺言内容の執行は,遺言者死亡後,
正本または謄本に基づいて,おこないます。
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年3月27日日曜日
相続放棄と債務の弁済
法定単純承認事由のひとつである民法第九百二十一条一号は,
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 」
と規定されており,
相続人が,相続財産に属する権利を行使したり,
相続財産をもって,被相続人の義務を履行したりすることが,
同号の処分に該当すると解されているようです。
よって,相続人が,自己の財産から被相続人の債務を弁済することは,
同号の処分には該当しないようです。
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2011年3月22日火曜日
負担付遺贈
住宅ローン債務を,
特定の者に承継させようとする遺言は,
住宅ローン債務を返済するという負担付の特定遺贈と解されるようです。
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特定の者に承継させようとする遺言は,
住宅ローン債務を返済するという負担付の特定遺贈と解されるようです。
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2011年3月21日月曜日
遺言の内容
遺言の内容が法的拘束力をもつのは,
遺言者に権限のある事項に限ります。
よって,死亡退職金につき,法律や社内規則で受取人が指定されている場合は,
相続財産ではないので,
「死亡退職金の受取人は,○○とする。」
との遺言書を作成しても,その部分は無効です。
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遺言者に権限のある事項に限ります。
よって,死亡退職金につき,法律や社内規則で受取人が指定されている場合は,
相続財産ではないので,
「死亡退職金の受取人は,○○とする。」
との遺言書を作成しても,その部分は無効です。
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2011年3月15日火曜日
遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
民法900条4号ただし書の嫡出子と非嫡出子の相続分の不平等が,
憲法14条に違反するとして,大法廷に回付され,注目されていた事件です。
当事者が弁護士に相談することなく,直接当事者間で和解契約を締結,履行済みだったようで,
最高裁判所の判断は示されず,却下の決定で終了しました。
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事件名 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成23年03月09日 最高裁判所第三小法廷 決定
判示事項
裁判要旨 抗告人と相手方との間において,抗告後に,抗告事件を終了させることを合意内容に含む裁判外の和解が成立した場合には,当該抗告は,抗告の利益を欠く
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81152&hanreiKbn=01
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憲法14条に違反するとして,大法廷に回付され,注目されていた事件です。
当事者が弁護士に相談することなく,直接当事者間で和解契約を締結,履行済みだったようで,
最高裁判所の判断は示されず,却下の決定で終了しました。
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事件名 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成23年03月09日 最高裁判所第三小法廷 決定
判示事項
裁判要旨 抗告人と相手方との間において,抗告後に,抗告事件を終了させることを合意内容に含む裁判外の和解が成立した場合には,当該抗告は,抗告の利益を欠く
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81152&hanreiKbn=01
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2011年3月5日土曜日
生命保険に関する苦情受付先
生命保険に関する苦情受付先
社団法人生命保険協会HP
http://www.seiho.or.jp/contact/index.html
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社団法人生命保険協会HP
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