遺言書の存在は,
遺言の有効要件とはなっていませんが,
通常,遺言書がなければ,遺言内容は不明ですし,
自筆証書遺言の場合,
法定の方式よって作成されていることの判断において,
遺言書自体を確認しますし,
遺言書の破棄は,遺言の撤回とみなされますので,
事実上,遺言内容を実現するためには,
遺言書の存在が必要です。
よって,遺言書の保管は慎重に行い,
遺言書が滅失,紛失しないように注意しましょう。
←公正証書遺言にするか,
金庫(貸金庫含む)に保管すべきでしょう。
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公証役場で作成する公正証書遺言の場合は,
遺言者に,遺言書の正本と謄本が各1通ずつ交付されます。
(遺言書の原本は,公証役場の金庫に保管されています。
よって,遺言書が滅失,紛失することは一般的に考えられません。)
正本は,遺言者本人が保持し,
謄本は,主要な遺産を相続する人が保持することが多いようです。
(正本,謄本の保持者について,法律上の決まりはありません。)
遺言内容の執行は,遺言者死亡後,
正本または謄本に基づいて,おこないます。
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