民法900条4号ただし書の嫡出子と非嫡出子の相続分の不平等が,
憲法14条に違反するとして,大法廷に回付され,注目されていた事件です。
当事者が弁護士に相談することなく,直接当事者間で和解契約を締結,履行済みだったようで,
最高裁判所の判断は示されず,却下の決定で終了しました。
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事件名 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成23年03月09日 最高裁判所第三小法廷 決定
判示事項
裁判要旨 抗告人と相手方との間において,抗告後に,抗告事件を終了させることを合意内容に含む裁判外の和解が成立した場合には,当該抗告は,抗告の利益を欠く
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81152&hanreiKbn=01
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