不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年3月21日月曜日
遺言の内容
遺言の内容が法的拘束力をもつのは,
遺言者に権限のある事項に限ります。
よって,
死亡退職金につき,法律や社内規則で受取人が指定されている場合は,
相続財産ではないので,
「死亡退職金の受取人は,○○とする。」
との遺言書を作成しても,その部分は無効です。
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