相続放棄と債務の弁済
法定単純承認事由のひとつである民法第九百二十一条一号は,
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 」
と規定されており,
相続人が,相続財産に属する権利を行使したり,
相続財産をもって,被相続人の義務を履行したりすることが,
同号の処分に該当すると解されているようです。
よって,相続人が,自己の財産から被相続人の債務を弁済することは,
同号の処分には該当しないようです。
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