小規模宅地等の特例が適用される財産は,
個人が相続または遺贈により取得した財産に限ります。
したがって,被相続人から贈与により取得した財産については,
小規模宅地等の特例が適用されません。
(1)相続開始前3年以内に被相続人から宅地の贈与を受けた場合でも,
小規模宅地等の特例は適用されません。
(2)相続時精算課税制度を利用した贈与についても,
小規模宅地等の特例は適用されません。
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