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葬儀に要する費用については同葬儀を主宰した者が負担し,そのうち埋葬等の行為に要する費用は祭祀主催者が負担するものとされた事例
事件番号 平成23(ネ)968 事件名 貸金返還等請求控訴事件
裁判年月日 平成24年03月29日
名古屋高等裁判所 民事第3部
結果 棄却
判示事項の要旨
葬儀に要する費用については同葬儀を主宰した者が負担し,そのうち埋葬等の行為に要する費用は祭祀主催者が負担するものとされた事例
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82234&hanreiKbn=04
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