再転相続と相続放棄
相続放棄の申述書の作成
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(1)甲が死亡(第1相続)し,
その相続人乙が熟慮期間内に相続の承認も放棄もしないまま死亡(第2相続)し,
その相続人丙が第1相続と第2相続の両方を相続することを,
再転相続といいます。
(2)甲および乙の相続人丙(再転相続人)は,
甲(第1相続)および乙(第2相続)の相続について,
原則として,格別に相続の承認または放棄を選択をすることができます。
(3)ただし,相続放棄をするときは,
次のパターンによって法的結論が異なるので注意が必要です。
1:再転相続人丙が,第1相続を先に承認または放棄した場合
再転相続人丙は,その後,第2相続のついて,
承認または放棄をすることができます。
2:再転相続人丙が,第2相続を先に放棄した場合
再転相続人丙は,その後,第1相続について,
承認または放棄のいずれもすることができません。
丙は,第2相続を承認して初めて,乙の有する甲の相続権を承継(相続)するからです。
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