法定相続分による相続登記と遺産分割による相続登記
(1)相続が発生した場合,
不動産について,遺産分割協議が成立していなくても,
相続人(相続人であれば誰でも可能)が申請人となり,
法定相続分による相続登記が可能です。
この登記は,暫定的な登記ですので,
その後,相続人全員で遺産分割協議をして,
相続財産を個別具体的に分割します。
遺産分割協議したことを登記簿に反映させるため,
あらためて遺産分割による相続登記をします。
(*法定相続分による相続登記を経由せず,
直接,遺産分割による相続登記をすることも可能です。
実務上は,こちらの方がほとんどです。)
(2)遺産分割による相続登記をする際に,
単独登記(所有者が一人)ではなく,
共有登記(所有者が複数)にする場合,
その後,共有状態を解消するには,
共有物分割協議が必要になります。
共有物分割による登記をする場合は,
不動産取得税および(相続登記よりも高い)登録免許税が課税されますし,
代償分割の場合は,譲渡所得税の問題が生じます。
よって,遺産分割協議の際は,
できるだけ単独登記になるように調整して,共有登記は避けるにしましょう。
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