(1)相続時精算課税制度の適用を受ける推定相続人につき,
納付済みの贈与税額が相続税額を超過する場合,超過部分は還付されます。
(2)相続時精算課税制度の適用を受けない推定相続人につき,
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合,
贈与の価額を相続財産に加算して相続税が計算され,
納付済みの贈与税額は控除して不足分を納付することになります。
しかし,仮に贈与税額が相続税額を超過しても超過部分は還付されません。
相続開始前3年以内の贈与財産加算制度は,
贈与税と相続税が重複して課税されることに対する負担の調整制度であって,
納付した贈与税額を相続開始時において精算するという制度ではないからです。
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