遺言に,
葬式の方法(葬式をするとかしないとか)や
遺骨の埋葬方法(どの墓に入れるとか,散骨にするとか)を,
定めたとしても効力はありません。
民法に規定がないので,遺言に葬式の方法や遺骨の埋葬方法の記載があっても無効になります。
ただし,相続人や祭祀主宰者が,遺言の内容を尊重することは充分考えられますので,決して無駄な記載ということにはならないでしょう。
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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