不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2014年4月23日水曜日
墓地の名義変更2
墓地の所有権者(所有権登記名義人)が死亡した場合は,
相続か民法897条の規定による承継を登記原因として,
法務局に対する所有権移転登記を申請します。
都市部の市営墓地・民営墓地や寺院の墓地は,通常は所有権ではなく土地使用権となっていますので,
法務局に対する所有権移転登記の申請ではなく,
墓地管理者に対して,墓地の使用者の変更届出をおこないます。
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