不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2014年4月18日金曜日
賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人の相続人が相続放棄をした場合2
賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人が死亡し,
賃借人の相続人が相続放棄をした場合でも,
賃料が日常家事債務に当たるとして,
賃借人の配偶者は,賃貸人から滞納賃料を請求される可能性があります。
しかし,私見としては,個別具体的な事情によりますが,賃借人の配偶者からの反論の内容を工夫すれば,賃貸人の請求に善戦できるものと思っています。
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