被相続人が,借金のために自己破産をしていたり,再生手続をしていたりする場合があります。
当事務所では,被相続人の自己破産や再生手続きの有無を調査いたします。
あわせて,信用情報の開示調査もいたします。
相続人が被相続人と音信不通の場合,相続放棄をするかしないかの判断材料になると思います。
再生手続きをして債務の返済中であったところ,何らかの原因で死亡した場合,返済義務が残っていますので注意が必要です。
*依頼者は,被相続人の相続人などの利害関係人に限ります。
*私見としては,自己破産している方が,借金はきれいになってると考えられるので,相続放棄をしなくてもよい情報になると思います。
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当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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