年金手続は社会保険労務士の業務です。
行政書士(1980年8月末日の時点で行政書士であった者を除く)や司法書士が年金手続きの依頼に応じることはできません。
当事務所では,未支給年金の「生計同一を証明する書類」の作成及び収集を代行いたします。
当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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2019年10月4日追記
生計同一関係に関する申立書ですが、
札幌市内の年金事務所において、
日本年金機構のホームページで公開されているのとは異なる取り扱いを求められました。
申立書に記載の明示事項に反する対応でもあり抗議しました。
抗議は認められたのですが、
一般人の場合だと、年金事務所の対応を鵜呑みにしていたのだろうなと、推測されました。
手前味噌ですが、生計同一関係に関する申立書の作成を負担に感じて、ご依頼いただいた件でしたので、
専門家である社会保険労務士が対応することで、依頼者の余計な負担を軽減できて、良かったと思いました。
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年金受給者が死亡した場合,年金の支給は後払いですので,
原則として未支給の年金が生じます。
未支給年金の請求者は,相続人ではなく,死亡した年金受給者と生計を同じくしていた配偶者や子などの親族とされています。
死亡した年金受給者と未支給年金の請求者が,
①同居している場合は,未支給年金の請求は簡単ですが,
②別居の場合は生計同一を証明する書類(別居の理由書,経済的援助及び定期的な音信・訪問等についての申立書,第三者の証明書又は別表4の書類)の添付が求められます。
当事務所では,未支給年金の「生計同一を証明する書類」の作成及び収集を代行いたします。
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国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
第十九条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。
5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
国民年金法施行令
(昭和三十四年五月二十五日政令第百八十四号)
(昭和三十四年五月二十五日政令第百八十四号)
厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
第三十七条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
厚生年金保険法施行令
(昭和二十九年五月二十四日政令第百十号)
(昭和二十九年五月二十四日政令第百十号)
第三条の二 法第三十七条第四項 に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。