ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2015年6月7日日曜日
遺族年金・遺族共済 札幌 社労士
年金手続は社会保険労務士(社労士)の業務です。
行政書士(1980年8月末日の時点で行政書士であった者を除く)や司法書士が年金手続きの依頼に応じることはできません。
当事務所では,遺族年金・遺族共済の受給のための証拠の作成・収集を承っています。
当事務所 札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
http://ishihara-shihou-gyosei.com/
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遺族年金・遺族共済を受給するには,遺族が一定の要件を満たさなければなりません。
そして,その要件は,客観的な資料によって証明をする必要があります。
とくに,死亡時における生計同一要件や障害該当要件の証明が問題となります。
死亡者と遺族が,住民票上において同一世帯であれば,生計同一要件を満たすとされ,さらに住民票の記載によって生計同一要件の証明は容易となります。
しかし,住民票上の住所が異なる場合は,生計同一要件を満たすかどうかが審査されますし,また客観的な資料によって生計同一要件を証明する必要があります。
したがって,遺族年金・遺族共済を受給できる可能性がある場合は,
死亡前に,あらかじめ遺族年金・遺族共済を受給するための要件を満たす証拠を作成・収集しておけば,受給要件の証明が容易になります。
遺族年金・遺族共済の専門家は,社会保険労務士(社労士)です。
当事務所では,遺族年金・遺族共済の受給のための証拠の作成・収集を承っています。