論点は,被相続人のどの時点からの戸籍および除籍の謄本を提供する必要があるかですが,
登記研究 平成27年5月号 807号 実務の視点(73) 95頁には,
以下は要約になりますが,
「質疑応答によると,15,16歳からの事項の記載がある戸籍および除籍の謄本を提供する必要があるとされているが,
法務省民事局のホームページに記載されているとおり,できる限り,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍および除籍の謄本を提供するのが望ましい。
近時の年少者は早熟なことから,目安としては12歳,13歳からの戸籍および除籍の謄本を提供する必要があると考えられる。」
と記載されていました。
*なお,登記研究 平成27年1月号 803号から,実務の視点で,新民法施行後(家督相続の廃止後)の相続登記の解説がスタートしています。
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