再婚の場合,
相続人になるのは,
(例)
Aさんには,前妻Bとの間に子どもCがいます。
Aさんは,Dさんと再婚しました。
*AD夫婦には子どもがいません。
*遺言はないとします。
①Aさんの相続の場合:
「配偶者D」と「子どもC」が相続人になります。
②Dさんの相続の場合:
「配偶者A」と「Dの直系尊属」(Dの父母,祖父母)が相続人になります。
Dの直系尊属がいない場合,
「配偶者A」と「Dの兄弟姉妹」(甥姪)が相続人になります。
Dの兄弟姉妹(甥姪も含む) がいない場合,
「配偶者D」のみが相続人になります。
③配偶者A死亡後,D死亡時の相続の場合,
「Dの直系尊属」が相続人になります。
Dの直系尊属がいない場合は,
「Dの兄弟姉妹(甥姪)」が相続人になります。
Dの兄弟姉妹(甥姪も含む)がいない場合,
「相続人は不存在」になります。
④配偶者D死亡後,A死亡時の相続の場合,
「子どもC」のみが相続人になります。
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