推定相続人の存在は分かっているが,
その後,音信不通になったため,
推定相続人と連絡が取れないような場合,
相続が発生する前に,推定相続人の調査をしておくべきです。
なぜなら,相続手続きについて,
相続人でなければ行えない行為があることや,
相続人の同意が必要な行為があるからです。
*相続発生前の相続人のことを,推定相続人といいます。
(例)被相続人A,元妻B,子どもC
被相続人Aが,Bと結婚し,子どもCができたが,
その後,AとBは離婚し,BがCを引き取った場合。
Aと子どもCは,その後音,信不通状態になった。
Aの子どもCは,Aの相続人になります。
たとえ,何十年音信不通でも,子どもですので,相続人になります。
Aが危篤状態になったときに,Cに連絡するか,
Aが亡くなった後,Cに連絡するかを問わず,
相続手続きには必ずCの協力が必要になるので,
調査できるのであれば,Aの生前に,子どもCの調査をしておきましょう。
行政書士は,直系尊属(父,母,祖父,祖父母)からの依頼があれば,
直系卑属(子,孫,ひ孫)の戸籍および住民票の調査をすることができます。
(反対に,直系卑属からの依頼で,直系尊属の戸籍および住民票を調査できます。)
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