連帯保証人が亡くなった場合,
相続人が,法定相続分にしたがって,連帯保証債務を相続します。
(例)
亡くなった夫が,
子どもAの住宅ローン1000万円の連帯保証人になっていた場合で,
相続人が,妻,子どもA,子どもBのとき。
妻は500万円,子どもAは250万円,子どもBは250万円の連帯保証債務を相続します。
なお,原因は,子どもAの住宅ローン債務ですので,
こどもAは,1000万円(250万円の連帯保証債務も含む)の支払い義務があります。
なお,妻と子どもBが返済した場合は,
子どもAの債務を立て替えたことになるので,
子どもAに対し,返済した金額の支払いを請求できます。
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