不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年3月28日日曜日
相続人の調査2
相続人の調査ですが,
行政書士は,直系尊属(父,母,祖父,祖父母)からの依頼があれば,
直系卑属(子,孫,ひ孫)の戸籍および住民票の調査をすることができます。
(反対に,直系卑属からの依頼で,直系尊属の戸籍および住民票を調査できます。)
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