相続開始前に相続放棄はできません。
(例)
ある相続人が,被相続人の介護をすること条件に,
他の共同相続人全員が相続放棄をするとの合意をしても無効です。
相続開始後,その合意の履行を求められても,他の共同相続人は,拒否できます。
(例)
被相続人が,「ある相続人に全部の財産を相続させるから,他の共同相続人は全員,相続放棄しろ。」
と言ったとしても,さらには,そのような合意書を作成したとしても,
相続人は,相続放棄を拒否することができます。
(例)
音信不通である父親について,
過去に借金をして蒸発したとの経緯から
現時点で,相続放棄をしたい,と思っても,
(戸籍謄本を調査した結果,生存している場合)相続放棄はできません。
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