借金のある人が,亡くなった場合,
相続人が,法定相続分に応じて,借金を相続します。
つまり,相続人が,借金の支払い義務を承継します。
相続人は,法定相続分に応じて相続するという部分がポイントです。
(例) 父が,資産として不動産2000万円を所有しているが,
借金5000万円を抱えて死亡した場合。
相続人が妻,子どもA,Bのとき。
原則として法定相続分は,妻2分の1,子A4分の1,子B4分の1になります。
妻の相続分は,資産1000万円,借金2500万円
子Aの相続分は資産500万円,借金1250万円
子Bの相続分は資産500万円,借金1250万円
この場合,単純計算なら,借金が資産を3000万円超過するので,
相続放棄をした方が得です。
しかし,資産である不動産が,
妻の居住不動産の場合,相続放棄を選択したくないというときもあるでしょう。
法定相続分によると,
妻の借金超過分は1500万円,子Aは750万円,子Bは750万円。
妻は,
借金が1500万円なら,
自分の財産や自分の親からの相続財産で賄えると考えるかもしれません。
しかし,子A,Bは,
すでに自己の居住用不動産をもっており,
将来的に,妻(母)から不動産を相続するが,
自己の住宅ローンの支払いで精一杯のため,
父の借金を相続したくないと考えるかもしれません。
その結果,子A,Bがふたりとも相続放棄をすると,
妻の相続する借金は,まるまる5000万円,不動産もまるまる2000万円分を相続できますが,
借金超過分は3000万円になります。
そうなると,当初の妻の計画は,成り立たないことになります。
(資産も増えますが,不動産は売却して現金化することは考えていないので)
←借金が,資産を超過する場合,
自己の相続分は,法定相続分によると,マイナス○○円と思っていても,
他の相続人が,相続放棄をすることで,
法定相続分が,増加し,その分だけ借金も増加するということがあります。
相続財産に借金があった場合は,
安易に現在時点の法定相続分で分割されると考えてはいけません。
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