相続財産管理人は,相続開始時に相続人がいない場合に,
不在者財産管理人は,ある人が行方不明の場合に,
特別代理人は,利害関係人の利益が相反する場合などに,
家庭裁判所が選任します。
それぞれ,公正中立な立場で職務をおこないます。
したがって,申立人が有利になるように取り計らうということは,ありません。
一般人が,よく誤解をしている点です。
申立て後において,申立人の希望通りにならなかったとして,不満をいだくことがあるようです。
申立て前に,専門家に相談することをお勧めします。
上手く工夫することにより,申立人に有利になる場合もあるからです。
なお,現在の実務では,申立書に候補者を記載した場合でも,裁判所は第三者の専門家を選任することが多いようです。
ーーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/