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メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com
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遺言による生命保険金の受取人の変更は,
遺言者(生命保険の契約者兼被保険者)が死亡した後に,
遺言者の相続人が,保険会社に通知しなければ,保険会社に対抗することができません。
よって,内縁の配偶者などの相続人以外の第三者が,
保険金の受取人になるような遺言書を作成する場合は,注意する必要があります。
遺言者の相続人が,保険会社への通知に協力しない可能性があるからです。
遺言書を作成する場合は,専門家に相談しましょう。
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