他の相続人が遺言書を見せてくれない場合
他の相続人が遺言書を見せてくれない場合ですが,
①自筆証書遺言・秘密証書遺言のときは,
遺言を執行する際には,必ず,家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
他の相続人は検認の際に,遺言書の中身を確認することができます。
したがって,検認の請求をしない場合は,
遺言書の破棄や隠匿を原因とする相続欠格事由に該当するとして,
遺言書を保管している相続人に対して,遺言書の検認の請求を促すことになります。
②公正証書遺言のときは,
作成が平成元年以後であれば,全国のどこの公証役場で遺言書を作成していても,
相続人は,被相続人の遺言書を検索することができます。
検索の結果,作成した公証役場に遺言書の謄本を請求することで,遺言書の内容を知ることができます。
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