ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2014年2月23日日曜日
相続放棄者が賃貸不動産の保証人の場合,賃貸不動産の動産の処分
被相続人A(賃借人),Aの相続人(賃貸借契約の保証人)B,
Aはプラスよりもマイナスの財産が多かったため,Bは相続放棄をしました。
Bは賃貸人から,Aの賃貸不動産の室内の動産を処分を請求されましたが,
動産を処分すると,民法921条により,相続放棄ができなくなったり,相続放棄が無効になったりするので,相談をされた専門家は,原則として動産を処分しないでくださいとアドバイスすることになります。
しかし,Bは賃貸不動産の保証人ですので,
相続放棄をすれば相続人としてはAの債務を引き継ぎませんが,
Bは保証人としての立場から,賃貸不動産について責任を負い続けることになります。
室内に動産があると賃貸不動産を占有し続けていることになり,
賃貸人は,賃料を保証人であるBに請求するか,または賃貸借契約を解除した上で不法占拠として賃料相当損害金をBに請求します。
Bが責任を免れるには,動産を撤去して,賃貸不動産を明け渡す必要があります。
しかし,そうすれば,Bは相続放棄ができなくなったり,相続放棄が無効になる危険があります。
さて,どうするか?
合法的で費用はなるべくかけないで,室内の動産を処分して賃貸不動産を明渡し,かつ,相続放棄ができる方法はあります。
債権者による訴訟提起の可能性を考慮した上で,臨機応変に廉価かつ容易な対処方法が要求されます。
ケースバイケースですので,具体的な資料を収集した上で,専門家に相談してください。
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