亡くなった人につき,相続人が,誰もいない場合で,
相続債権者や受遺者に対する清算手続きをした後,
なお,残余の遺産がある場合,
家庭裁判所に対して,請求することにより,残余の遺産を取得できる可能性があります。
ただし,請求者は,
亡くなった人と生計を同じくしていた者(内縁の配偶者,事実上の養子)
亡くなった人への療養看護に努めた者
など,特別な縁故者でなければなりません。
*請求期間には,制限があるので注意してください。
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(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第九百五十八条の三
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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