「株式」が,相続財産に含まれていた場合で,
その株式について,遺言がないときは,
株式は,相続人全員による共有状態になります。
(つまり,各相続人は,それぞれ独立して,株主としての権利を行使することができません。)
各相続人が,法定相続分に基づいて相続した共有持分の過半数の決議により,
株主の権利を行使すべき者を指定します。
その結果,この指定された権利行使者のみが,株主総会で議決権を行使できます。
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