遺言無効確認の訴えは,
遺言について,
他人が偽造した,と疑われる場合や
遺言作成時,判断能力がなかった,と疑われる場合
などに,その遺言は無効であるとの確認をもとめる訴訟です。
しかし,遺言者が,生存している時点では,
かりに,遺言者が,医学上,判断能力を回復しないとされるような状態でも(いわゆる植物状態),
遺言無効確認の訴えは,できない,とされています。
(最高裁判所昭和31年10月4日判決民集10巻10号1229頁)
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