被相続人に対し,推定相続人が虐待をしたり,重大な侮辱を加えた場合や
推定相続人に著しい非行があった場合は,
被相続人は,遺言により,その推定相続人を廃除することができます。
しかし,最終的に廃除の決定をするのは家庭裁判所です。
廃除を認める決定(認めない決定)が,出るまでは時間がかかります。
その決定が出るまでは,相続人が確定しないので,
遺産分割協議もできないことになってしまいます。
したがって,廃除にこだわるよりも,
他の相続人に遺産の全部を相続させる旨の遺言をした方が良いようです。
(この場合,被相続人としては不満でしょうが,最低の相続分のとして,遺留分を与えることになります。)
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