不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2009年10月7日水曜日
遺産分割協議
父が亡くなった時の遺産分割協議において,〇〇だったから,
母が亡くなった,今回の遺産分割協議においては,△△にすべき,
と主張する相続人がいますが,
法律上は,父と母の相続は別々と考えますので,
前回の父の遺産分割協議の内容が,
今回の母の遺産分割協議の内容に影響するものではありま
せん
。
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