認知症である父の財産を,
同居している子どもが使い込んでいる可能性がある場合,
不適切な財産管理ですので,
家庭裁判所に成年後見の申立てをしましょう。
仮に,成年後見人にその同居の子どもが選任されたとしても,
成年後見人が使い込みをした場合は,
横領罪で逮捕される可能性が生じます。
(成年後見の申立てをしない状態の場合,横領罪で逮捕されないのが原則です。)
成年後見の申立ては,
配偶者,4親等内の親族(子ども,兄弟姉妹,おい,めい等)であれば,可能です。
同居している子どもが,成年後見の申立てに反対しても可能です。
ただし,認知症である父について,原則として
申立て時において,医師の診断書(判断能力の衰えについて)が必要になりますし,
成年後見の申立て後において,家庭裁判所の調査官と面接する必要があります。
したがって,同居している子どもが,父の囲い込みをしている場合や,
父自身が,「認知症ではない。」と言い張って,医師の診断を拒絶する場合は,
事実上,成年後見の申立てが困難になってしまいます。
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