トラブルが生じる原因というか,
トラブルを悪化させる原因のひとつに,
やるべきときに,やらべきことをやらない,というのがあります。
ときすでに遅しの(例)として,
サラ金からお金を借りた。
→支払いを滞納。
→督促を無視する。
→裁判を起こされる。
→裁判所の呼出しを無視する。
→勤務先の給料を差し押さえられる。
→勤務先に居づらくなる。
→勤務先を退職する。
→専門家に相談する。
勤務先を退職すると,生活費にも困ることになりますし,
安定した収入(給料)があれば,任意整理や個人再生といった選択肢も可能ですが,
定期的な収入がない場合は,
基本的に自己破産を選択するしかありません。
遅くとも,裁判を起こされた段階で,
専門家に相談すべきです。
*なお,勤務先の給料を差し押さえられたとしても,
原則として,解雇理由にはなりません。
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年6月28日月曜日
2010年6月25日金曜日
トラブルが生じる原因
やるべきときに,やるべきことを,やらない人が,
トラブルを生じさせます(トラブルに巻き込まれます)。
不可抗力で,トラブルが生じることもありますが,
だいたい,トラブルが生じるまでに危険信号が出ています。
危険信号に気づくことができれば,いいのですが,
鈍感で気づかないのか,
気づいていてるが,行動しないのか,分かりませんが,
そのまま,なにもしない人がいます。
基本的に好転することはないので,
本当に行き詰まって,どうにもならなくなってから,相談に来る人がいます。
しかし,そのときは時ですでに遅しで,
専門家でも,打つ手がない,または,選択肢が限られてしまいます。
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トラブルを生じさせます(トラブルに巻き込まれます)。
不可抗力で,トラブルが生じることもありますが,
だいたい,トラブルが生じるまでに危険信号が出ています。
危険信号に気づくことができれば,いいのですが,
鈍感で気づかないのか,
気づいていてるが,行動しないのか,分かりませんが,
そのまま,なにもしない人がいます。
基本的に好転することはないので,
本当に行き詰まって,どうにもならなくなってから,相談に来る人がいます。
しかし,そのときは時ですでに遅しで,
専門家でも,打つ手がない,または,選択肢が限られてしまいます。
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2010年6月24日木曜日
再婚と連れ子
◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com
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子どものいる男と,子どものいる女が結婚した場合
連れ子を伴う再婚で,
夫と妻が,お互いに相手の子どもを養子にしたときは,
下記の効力が生じます。
(夫をA,妻をB,夫の子を甲,妻の子を乙とします)
①甲,乙は,それぞれAとBの相続人になります。
②甲と乙は,兄弟姉妹の関係になります。
*養子にしなければ,Bと甲,Aと乙は,1親等の姻族にすぎません。
*なお,上記は現在の民法に基づいております。
旧民法時代の再婚の場合,現在の民法と異なる効力が生じることがあります。
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子どものいる男と,子どものいる女が結婚した場合
連れ子を伴う再婚で,
夫と妻が,お互いに相手の子どもを養子にしたときは,
下記の効力が生じます。
(夫をA,妻をB,夫の子を甲,妻の子を乙とします)
①甲,乙は,それぞれAとBの相続人になります。
②甲と乙は,兄弟姉妹の関係になります。
*養子にしなければ,Bと甲,Aと乙は,1親等の姻族にすぎません。
*なお,上記は現在の民法に基づいております。
旧民法時代の再婚の場合,現在の民法と異なる効力が生じることがあります。
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2010年6月23日水曜日
戸籍の記載事項
戸籍の記載事項ですが,
転籍(本籍地の移転)をすると,
一定の記載事項については,移記されません。
(転籍後の戸籍の記載事項としては省略されます)。
(移記されていない記載事項は,転籍前の戸籍を見れば分かります)
①父たる本人が,婚姻外の子どもを認知したこと
②離婚したこと
などは,移記されません。
したがって,現在の戸籍だけを見ても,離婚歴などは分からないことになります。
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転籍(本籍地の移転)をすると,
一定の記載事項については,移記されません。
(転籍後の戸籍の記載事項としては省略されます)。
(移記されていない記載事項は,転籍前の戸籍を見れば分かります)
①父たる本人が,婚姻外の子どもを認知したこと
②離婚したこと
などは,移記されません。
したがって,現在の戸籍だけを見ても,離婚歴などは分からないことになります。
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2010年6月22日火曜日
籍を抜く(戸籍を抜く)
戸籍の記載は,
親と未成年の子が,一括りになるのが原則です。
子が結婚すれば,
子の新戸籍が作成されるので,子は親の戸籍から出て行きます。
子が未婚の場合,子が成年者になっても,親の戸籍に同籍します。
ただし,子は成年者になれば,
親の戸籍から独立=分籍することができます。
戸籍上は,親と分断されることなります。
ただし,分籍しても,法律上の親子関係には何ら影響しません。
いわゆる,「籍を抜いた」としても,親子関係は,継続することになります。
気持ちの問題だけということになります。
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2010年6月20日日曜日
親子の縁を切る2
相続人廃除という制度があります。
相続人廃除になれば,相続人とは認められず,
被相続人の遺産を相続できません。
最低の相続分である,遺留分も剥奪されます。
親は,推定相続人である子が,重大な親不孝を行った場合は,
家庭裁判所に対し,相続人廃除の申立てをすることができます。
ただし,家庭裁判所が,必ず排除を認めるわけではありません。
諸事情を考慮した上で,判断を下します。
*なお,遺言によって相続人廃除の意思表示をすることもできますが,
やはり,家庭裁判所が認めなければ,排除の効力が生じません。
(遺言の場合,死後に遺言執行者などが,家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。)
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2010年6月19日土曜日
親子の縁を切る
相続放棄の申述書の作成
<北海道内や札幌市内だけでなく,全国対応しております。>
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自然血縁関係上,親子である限り,
法律上,親子の縁を切ることはできません。
①いわゆる「縁を切る」
縁を切る=親子としての交際をしないことは,
法律の問題ではなく,事実の問題です。
交際するかしないかは,その親,または,その子の自由です。
ただし,法律の規定により,
A:親子の間には,互いに扶養請求権(扶養義務)があります。
B:親が亡くなった場合,原則として,子どもは相続人になります。
よって,法律上,親子の縁を切ることはできません。
*なお,相続放棄ができるのは,相続発生後ですので,
子どもは,親の生前中に相続放棄をすることはできません。
*音信不通の親の死亡を通知された後,3ヵ月以内に相続放棄をしないと,自動的に3ヵ月経過後には,親の財産(マイナスの財産を含む)を相続することになります。
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2010年6月15日火曜日
賃料収入の独占と所得税・住民税
相続人二人(相続人A,相続人B)のうち,
相続人Aが相続財産である賃料収入を独占した場合,
賃料収入の2分の1は,相続人Bの相続分なので,
相続人Aは相続人Bに対し,不当利得として返還することになります。
ところで,相続人Aが,相続人Bの賃料収入分も自己の所得として,
所得税と住民税を納付をしていた場合,
相続人Aは,相続人Bに対して,相続人Bの賃料収入分の所得税と住民税を返還請求できるか?
最高裁判所は,返還請求を否定しました。
①所得税(住民税)は個人の所得に対して課せられる税であり,相続人Aが他人の収入も含めて計算したため税額を過大に申告したとしても,それにより他人である相続人Bに納税義務が生じるものではないこと,
②相続人Aが所得税(住民税)を過大に納付しても,相続人Bの納税義務は消滅しないこと,
が理由です。
*なお,相続人Aが支払った,
賃貸不動産の固定資産税および修繕費における相続人Bの負担分については
相続人Bに対し,返還を請求できます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
事件番号 平成21(受)96 事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成22年01月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決
裁判要旨
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=38341&hanreiKbn=01
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相続人Aが相続財産である賃料収入を独占した場合,
賃料収入の2分の1は,相続人Bの相続分なので,
相続人Aは相続人Bに対し,不当利得として返還することになります。
ところで,相続人Aが,相続人Bの賃料収入分も自己の所得として,
所得税と住民税を納付をしていた場合,
相続人Aは,相続人Bに対して,相続人Bの賃料収入分の所得税と住民税を返還請求できるか?
最高裁判所は,返還請求を否定しました。
①所得税(住民税)は個人の所得に対して課せられる税であり,相続人Aが他人の収入も含めて計算したため税額を過大に申告したとしても,それにより他人である相続人Bに納税義務が生じるものではないこと,
②相続人Aが所得税(住民税)を過大に納付しても,相続人Bの納税義務は消滅しないこと,
が理由です。
*なお,相続人Aが支払った,
賃貸不動産の固定資産税および修繕費における相続人Bの負担分については
相続人Bに対し,返還を請求できます。
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事件番号 平成21(受)96 事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成22年01月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決
裁判要旨
共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=38341&hanreiKbn=01
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2010年6月14日月曜日
公正証書遺言の証人
公正証書遺言を作成するには,
二人以上の証人が必要になります。
ただし,遺言者および遺言内容に関する利害関係人などは,
証人になることができません。
公正証書遺言の証人の欠格者
①未成年者
②推定相続人,推定相続人の配偶者,推定相続人の直系血族
③受遺者(遺言により財産をもらう人),受遺者の配偶者,配偶者の直系血族
④公証人の配偶者,公証人の四親等内の親族,書記および使用人
したがって,遺言者が,相続人である子Aに対し、全財産を相続させる旨の遺言を作成する場合、
子Aが証人になることはできません。
また、財産を1円も相続しない子Bも、そのBの配偶者も証人になることはできません。
この欠格者に該当する人が、証人になっていた場合、遺言は無効になります。
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二人以上の証人が必要になります。
ただし,遺言者および遺言内容に関する利害関係人などは,
証人になることができません。
公正証書遺言の証人の欠格者
①未成年者
②推定相続人,推定相続人の配偶者,推定相続人の直系血族
③受遺者(遺言により財産をもらう人),受遺者の配偶者,配偶者の直系血族
④公証人の配偶者,公証人の四親等内の親族,書記および使用人
したがって,遺言者が,相続人である子Aに対し、全財産を相続させる旨の遺言を作成する場合、
子Aが証人になることはできません。
また、財産を1円も相続しない子Bも、そのBの配偶者も証人になることはできません。
この欠格者に該当する人が、証人になっていた場合、遺言は無効になります。
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2010年6月7日月曜日
相続分の譲渡
相続人は自己の相続分を,
他の相続人に譲渡すること(相続分の譲渡といいます)で,
遺産分割協議から離脱することができます。
相続分の譲渡は,
プラスの財産については,有効に譲渡できます。
しかし,
マイナスの財産については,相続人の間では有効ですが,債権者に対抗できません。
(例)
父Aが亡くなって,相続人は子BCD(法定相続分は各3分の1),
遺産は,プラスの財産として預金1500万円,マイナスの財産としてE銀行の借金900万円。
Bが,Cに自己の相続分3分の1を譲渡すると,
Bは遺産分割協議から離脱できます。
Cが3分の2,Dが3分の1の相続割合で,預金1500万円を分けます。
しかし,借金900万円の3分の1=300万円については,
BがE銀行へ返済しなければなりません。
かりに,BとCとの間で,Cが借金300万円を返済すると約束をしていてもです。
CがE銀行に,Bの300万円を返済してくれればいいのですが,
Cが返済しない場合,
Bは,預金500万円を相続できないのみならず,
E銀行への300万円の借金を返済しなければなりません。
(Cが300万円を返済すると約束していた場合,Bは約束違反のCに対し,Bが返済した300万円を返せと言うことはできます。)
*相続放棄をすれば,プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
*原則として,相続分の譲渡をしたあとに,相続放棄をすることはできません。
*相続放棄は,公的(裁判所関与)な方法です。
*相続分の譲渡は,私的な方法です
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2010年6月4日金曜日
遺産分割協議2
遺産分割協議は,
相続人全員の同意(実印の押印と印鑑証明書)が必要になります。
相続発生後,「すぐ」に遺産分割協議をすることは,難しいと思います。
しかし,相続人全員で協議ができるうちにしておきましょう。
遺産分割協議をしないで,放置しておくと,
(父=夫の相続を想定します)
相続人である母に認知症が生じる可能性,
相続人である子が亡くなって,その子どもが代襲相続人になる可能性,
相続人である子どもの経済状態が悪くなって,欲がでてくる可能性,
などがあります。
その結果,遺産分割協議の成立が困難になることがあります。
ときの経過により,遺産分割協議が進むこともないことはないでしょうが,
相続人同士が顔見知りの関係で,元気なうちに,
片付けておくべきでしょう。
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相続人全員の同意(実印の押印と印鑑証明書)が必要になります。
相続発生後,「すぐ」に遺産分割協議をすることは,難しいと思います。
しかし,相続人全員で協議ができるうちにしておきましょう。
遺産分割協議をしないで,放置しておくと,
(父=夫の相続を想定します)
相続人である母に認知症が生じる可能性,
相続人である子が亡くなって,その子どもが代襲相続人になる可能性,
相続人である子どもの経済状態が悪くなって,欲がでてくる可能性,
などがあります。
その結果,遺産分割協議の成立が困難になることがあります。
ときの経過により,遺産分割協議が進むこともないことはないでしょうが,
相続人同士が顔見知りの関係で,元気なうちに,
片付けておくべきでしょう。
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2010年6月1日火曜日
遺言の必要性5
遺言については,忌避する人もおります。
自分の死を考えたくない,
まだまだ元気だから,遺言は先の話しだ,
などが理由です。
つねづね,家族(相続人)に,死後のことを伝えているから,
大丈夫と,思っていても,
他の親族から,横やりが入ったりして,
故人の遺志が実現されないことがあります。
そのときに,遺言書があれば,
これが故人の遺志です,と示すことができれば
大義名分になるのです。
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自分の死を考えたくない,
まだまだ元気だから,遺言は先の話しだ,
などが理由です。
つねづね,家族(相続人)に,死後のことを伝えているから,
大丈夫と,思っていても,
他の親族から,横やりが入ったりして,
故人の遺志が実現されないことがあります。
そのときに,遺言書があれば,
これが故人の遺志です,と示すことができれば
大義名分になるのです。
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