相続人廃除という制度があります。
相続人廃除になれば,相続人とは認められず,
被相続人の遺産を相続できません。
最低の相続分である,遺留分も剥奪されます。
親は,推定相続人である子が,重大な親不孝を行った場合は,
家庭裁判所に対し,相続人廃除の申立てをすることができます。
ただし,家庭裁判所が,必ず排除を認めるわけではありません。
諸事情を考慮した上で,判断を下します。
*なお,遺言によって相続人廃除の意思表示をすることもできますが,
やはり,家庭裁判所が認めなければ,排除の効力が生じません。
(遺言の場合,死後に遺言執行者などが,家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。)
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