戸籍の記載は,
親と未成年の子が,一括りになるのが原則です。
子が結婚すれば,
子の新戸籍が作成されるので,子は親の戸籍から出て行きます。
子が未婚の場合,子が成年者になっても,親の戸籍に同籍します。
ただし,子は成年者になれば,
親の戸籍から独立=分籍することができます。
戸籍上は,親と分断されることなります。
ただし,分籍しても,法律上の親子関係には何ら影響しません。
いわゆる,「籍を抜いた」としても,親子関係は,継続することになります。
気持ちの問題だけということになります。
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