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子どものいる男と,子どものいる女が結婚した場合
連れ子を伴う再婚で,
夫と妻が,お互いに相手の子どもを養子にしたときは,
下記の効力が生じます。
(夫をA,妻をB,夫の子を甲,妻の子を乙とします)
①甲,乙は,それぞれAとBの相続人になります。
②甲と乙は,兄弟姉妹の関係になります。
*養子にしなければ,Bと甲,Aと乙は,1親等の姻族にすぎません。
*なお,上記は現在の民法に基づいております。
旧民法時代の再婚の場合,現在の民法と異なる効力が生じることがあります。
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