不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年12月3日金曜日
結婚式と婚姻届
1結婚式→2婚姻届の順番の場合ですが,
婚姻届を出していなければ,
相手方(配偶者)が亡くなっても,相続人にはなれません。
つまり,結婚式のあと,(婚姻届の提出まえに)新婚旅行に行った際,
不幸にも事故で,相手方が亡くなった場合,
相続人にならないということです。
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