無権代理とは,
本人の代理人として代理行為をした者が,
実は,本人から代理権を与えられていなかった場合のことをいいます。
無権代理行為の効果は,本人の追認がない限り,
本人に対しては,無効になります
無権代理行為の相手方は,
無権代理人に損害賠償を請求することができます。
*一方,有権代理(代理権を与えられていた場合=通常の代理のこと)の場合は,
代理人の代理行為の効果は,本人に帰属します。
無権代理人の例としては,
①息子が,親の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産を売却する場合
②親が,無断で息子を借金の保証人にする場合
③夫が,妻の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産に担保を設定する場合
のように,身近な親族間で生じることが多いようです。
ーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/