無権代理人が,本人を相続した場合。
(例)
息子が,父の不動産を勝手に売却した後,
本人である父死亡により,無権代理人である息子が相続人になった。
①無権代理人のみが,本人の相続人の場合(単独相続の場合),
無権代理行為をおこなった張本人なので,
無権代理行為の追認を拒絶することができません。
つまり,無効であったはずの無権代理行為は,
相続によって,有効になります。
②ただし,無権代理人の他にも本人の相続人がいる場合(共同相続の場合),
無権代理人以外の共同相続人は,
無権代理行為とは無関係ですので,責任を負うことはありません。
よって,この場合,無権代理行為は無効のままです。
無権代理行為の相手方は,無権代理人である相続人のみに対し,
損害賠償を請求することになります。
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