不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年12月1日水曜日
特別受益5
特別受益に該当する贈与の評価ですが,
その贈与された財産が,
受贈者の行為によって,
滅失し,または,その価額の増減があった場合は,
その贈与された財産が,相続開始時に原状のままであるものとみなして,
遺産分割時の時価で評価します。
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