本人が,無権代理人を相続する場合。
本人は,無権代理行為をしたわけではないので,
無権代理行為に対し,本人として追認拒絶権を行使して,
無権代理行為を確定的に無効とすることができます。
ただし,他方で無権代理人の相続人として,
無権代理行為の相手方に対する損害賠償債務を相続することになります。
*もし,無権代理人の相続人として損害賠償債務を相続したくなければ,
相続放棄をすべきことになります。
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