不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2010年12月6日月曜日
結婚式と婚姻届2
1婚姻届→2結婚式の順番の場合,
すでに,ふたりは法律上の夫婦になっていますので,
結婚式や新婚旅行で,
不仲になったとしても,離婚届を提出するか,離婚裁判をしないと,
法律上の夫婦関係を解消できません。
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